解約料の実態把握へ研究会
「損害」前提としない解約料探る
キャンセル料「不満」消費者6割
消費者契約法では、 解約時のキャンセル料が 「事業者に生ずべき平均的な損害の額」 を超える部分は 「無効」 と規定されているが、 立証に必要な資料は事業者が持っているため、 消費者がこれを立証するのは困難な問題が指摘されてきた。 改正の度に消費者側にある立証責任を転換するための検討や立証責任を軽減するための提案が行われてきたが実現できず、 2022 年改正 (2023 年6月施行) では、 キャンセル料について消費者から説明を求められたときは、 算定の根拠ではなく、 算定根拠の概要を説明する事業者の努力義務の導入にとどまった。 消費者庁は12 月 11 日、 「解約料の実態に関する研究会」 (丸山絵美子・慶應大学法学部教授、 5人) を発足させ、 「損害の発生」 を前提としない解約料の実態把握や、 消費者が解約料の支払いに感じる 「不満」 の分析に着手した。 過去1年間にキャンセルをしたことがある消費者 2000 人を調査した結果、 6割がキャンセル料の支払いに不満と回答していることが報告された。 毎月1回程度開催し、 1年で報告書をまとめる。(相川優子)
「国が痩せると認めたサプリ」
機能性表示食品広告に景表法措置命令
事業者の責任で届け出る機能性表示食品であるにもかかわらず 「国が痩せると認めたサプリ」 等と国がその効果を認めているかのような表示をしたとして、 消費者庁は 12 月 5 日、 健康食品 「スリムサポ (SlimSapo)」 を販売していた 「アリュール」 (東京都品川区) に対し、 景品表示法違反 (優良誤認) で、 再発防止策などを求める措置命令を出したと公表した。 機能性表示食品は、 トクホ (特定保健用食品) とは異なり、 効果や安全性を審査して消費者庁長官が許可を与えた食品ではない。 消費者庁は、 消費者に対し 「機能性表示食品は、 事業者の責任で科学的根拠に基づく特定の保健の目的が期待できる旨を表示することができる制度」 であることを正しく理解し、 届出内容を超えた広告を鵜呑みにしないよう注意を呼びかけた。(相川優子)
海外製ほくろ取りクリームに注意
強アルカリ性で重篤な皮膚障害も、国セン
国民生活センターは 12 月 13 日、 インターネット通販で購入した海外製の 「点痒膏 (ディエンジーガオ)」 というほくろ取りクリームを使用して、 皮膚が変色するなどの報告が相次いでいるとして、 注意喚起を行った。 「点痒膏」 は主に中国で製造している製品とみられ、 SNS 上で使用方法や効果などの動画が流れた後に購入サイトに誘導している。 同センターによれば、 消費者が購入したサイトはすべて日本語で掲載されているものの、 事業者の連絡先については海外の住所が記載されていて、 購入した場合は個人輸入に該当する。 商品の配送先は日本国内に限られていることから、 日本人向けに販売されている専用サイトの可能性もある。 「点痒膏」 は強アルカリ性で、 皮膚に使用すると重篤な皮膚障害が発生したり、 目に入ると眼障害を引き起こすおそれがあることから、 使用しないよう注意を呼びかけている。(原田恵理)