「埼玉消費者被害をなくす会」集団的被害回復訴訟
倒産した脱毛サロン信販会社に返金請求
中途解約規定を脱法「違法・無効」
特定適格消費者団体 「埼玉消費者被害をなくす会」 は1月 30 日、 昨年9月に倒産した脱毛エステ業者 「ビューティースリー」 (屋号、 シースリー) の顧客と分割払いのクレジット契約をしていた信販会社 「ライフティ」 を相手取り、 支払った代金の返還を求める共通義務確認訴訟をさいたま地裁に起こした。 最初の4回の施術は1回 10 万円で、 その後無期限に無料で何回でも施術を受けられるとしながら、 1年後あるいは4回施術後は中途解約の精算対象外とするのは、 「特定商取引法 49 条の中途解約精算額の上限規制を脱法するもので、 違法・無効」 と主張。 契約書面の虚偽記載によるクーリング・オフが可能として全額返還を求めた。 顧客が増えれば破綻する破綻必至商法であるにもかかわらず、 無期限の無料施術を保証する虚偽説明が行われており、 不実告知取消も可能と訴えている。 特定適格消費者団体による共通義務確認訴訟は8件目。 同団体の訴訟提起は、 給与ファクタリングの名目で高金利の貸付を行なっていた 「ZERUTA」 に続き2件目。(相川優子)
脱毛エステ相談急増
「通い放題で中途解約返金ゼロ」
中途解約規制の脱法放置するのか
脱毛エステの相談件数が、 2022 年度から急増している。 相次ぐ大手脱毛サロンの倒産が影響しているとみられるが、 すでに倒産した事業者ではない、 別の複数の事業者の契約でも 「通い放題と説明され、 途中で解約したが中途解約清算ができる回数は施術済みで返金はないと言われた」 など、 同様の相談が今なお寄せられている。 「数回から8回程度の高額な有償期間施術+無期限あるいは長期間通い放題の無料施術」 に分けて、 特定商取引法 49 条の中途解約精算額上限規制の脱法を狙った見られる営業手法が横行している。 この営業手法は、 顧客が増えれば経営が成り立たなくなる破綻必至商法といえ、 被害拡大が懸念される。 消費者庁は消費者への注意喚起だけで、 今後の被害拡大を防ぐことができるのか。 積極的に介入することはできないのか。(相川優子)
SNS投資グループに注意
FX取り引きで高齢者に被害、国セン
国民生活センターは1月 24 日、 FX 取り引き (外国為替証拠金取り引き) に関するトラブルの相談が、 特にシニア層を中心に増えているとして、 注意喚起を行った。 LINE などの SNS やインターネット広告で知り合った人からの紹介をきっかけに投資グループに誘われ、 「もうかる」 などの成功体験を聞かされて、 取り引きを持ちかけられるというパターンが目立つようになってきているという。 PIO‐NET (全国消費生活情報ネットワークシステム) に寄せられた 2023 年度の FX に関する相談は、 11 月 30 日時点で 2204 件と、 昨年度の同時期 (1460 件) と比べて 1.5 倍以上に増加していることから、 今後もさらに増えることが懸念される。 FX 取り引きは、 仕組みや契約内容が難しく、 リスクが高いことから、 同センターは、 仕組みを理解しないまま安易に契約しないように呼びかけている。(原田恵理)