「No.1」表示で実態調査
サイト見た印象調査か広告主確認せず
「顧客満足度」57%が利用者調査と認識
「顧客満足度 No.1」 表示を見た消費者の 57%は実際の利用者を調査したと思い込み、 56%が他社の商品より優れていると受け止めていたが、 事業者のウェブサイトを見て印象を問う調査か確認している広告主は 15 社中1社に過ぎないことが9月 26 日、 消費者庁の実態調査で明らかになった。 調査・コンサルティング会社から 「1つの No.1 表示 10 万~数十万円」 「ランニングコスト不要」 「1位が獲れるまで追加費用なしで再調査する」 「No.1 の裏付けとなる合理的な根拠を取得し納品する」 などと勧誘されていた。 消費者庁は、 「顧客満足度 No.1」 を表示する場合は、 実際の利用者の調査でなければ景品表示上問題になるとの考え方を示し、 広告主に自らの責任で合理的な根拠があるか確認することを求めた。 同法による調査・コンサルティング会社に対する規制権限はない。(相川優子)
No.1表示で景表法上の考え方
広告主が合理的根拠確認を
調査対象、調査方法適切か
消費者庁は同日、 「No.1 表示に関する景品表示法上の考え方」 を示し、 広告主に同法で定められている管理上の措置 (表示等に関する情報の確認) を講じ、 広告主が自らの責任で、 調査結果に合理的な根拠があるか確認することを求めた。比較する競合他社商品、 調査対象者が適切に選定され、 公平な調査が実施され、 その調査結果と表示内容が適切に対応していることが必要だ。市場で主要な競合他社の同種商品の一部または全部と比較していなかった場合は問題になる。 インターネット検索で上位に表示された同種商品のみを比較し、 市場で主要な競合他社の同種商品の一部または全部と比較していなかった場合も同様で、 「『○○』 で検索上位○社 (検索エンジン名)」 注記をしても、 記載位置、 文字の大きさ、 色など一般消費者に明瞭でない場合は問題となり得る。(相川優子)
ゴキブリ駆除「550円~」うたい
平均14万円請求、事業者名公表
ゴキブリ駆除 「追加料金一切なし!」 「税込 550 円~」 などとウェブサイトでうたいながら、 訪問後に不安をあおり高額請求 (相談 138 件の平均請求額約 14 万円) をしたとして、 消費者庁は9月 30 日、 消費者安全法 (虚偽・誇大な広告表示) に基づき事業者名を公表した。 ただし、 この事業者はすでに名前を代えて同様の事業を展開している。 事業者名公表は注意喚起に一役は買うものの、 注意喚起では被害を止めることはできない。 今年4月には国民生活センターが同様の害虫・害獣駆除トラブルで注意喚起をしていたが、 相談件数は増える一方だ。 レスキュー商法がトイレや下水、 鍵から害虫被害にも拡大してきた。 消費者庁はどう被害を回復し、 同様の被害をどう防ぐのか。 いつまで同様の被害を繰り返すのか。(相川優子)