SNS入口の消費者トラブル2年で倍増
SNSによる勧誘「勧誘規制の検討必要」
消費者委員会WGが報告書案
SNS がきっかけになる消費生活相談件数がこの2年で倍増し、 2021 年度は5万 4000 件を超えた。 被害防止・救済策を検討してきた内閣府消費者委員会のワーキング・グループは7月 11 日、 SNS のメッセージで積極的な勧誘がなされる類型については、 電話勧誘と類似性があるとして、 「勧誘規制等を検討することが必要」 とする報告書案を示した。 SNS で勧誘されネット上で契約した場合は通信販売に該当するが、 現行法では、 誇大広告等を禁止する広告規制はあるものの、 電話勧誘販売のような不実告知や故意の不実告知、 威迫困惑の禁止など勧誘規制は導入されていない。 電話勧誘であれば、 クーリング・オフや不実告知、 故意の不実不告知があった場合の契約取消もある。 SNS で副業の説明のための予約をさせて、 事業者が電話や、 双方向性のあるウェブ会議で情報商材の販売を勧誘をした場合は、 電話勧誘販売に該当するが、 事業者がクーリング・オフや契約取消に応じない問題が報告された。 検討会報告書案では、 厳正な法執行や解釈の明確化、 周知もあわせて求めている。(相川優子)