全国の消費生活条例136自治体137本
契約締結禁止命令違反に罰則2都県
指導・勧告118自治体、公表112自治体
消費生活条例が全国 47 都道府県 86 区市町で 137 本制定されていることが、 国際消費者研究センターの分析で分かった。 47 都道府県 71 区市が事業者への必要な措置の指導・勧告を、 47 都道府県 65 区市町が事業者名公表を盛り込んでいた。 2都県が契約締結禁止命令を導入し、 違反した場合に罰金を科す罰則を規定している。 訪問販売の制限等を条文の見出しに掲げて規制している条例が2市3町で制定されている。 消費者が事業者を相手取って訴訟を提起する際の訴訟費用の無利子貸し付けや必要と認める場合の全部、 一部返還免除、 返還猶予などの援助を盛り込んでいる条例は 45 都道府県 31 区市に上った。 多重債務者への支援を1県2市が条例に盛り込んでいた。(相川優子)