改正特商法・預託法の契約書面等電子化
承諾の「控え」紙で交付
オンライン英会話などは除外
2023 年6月 16 日までに、 訪問販売や電話勧誘販売、 マルチ商法などでも、 消費者が承諾した場合は契約書面等を電子メールなどで提供することが可能になる。 承諾の要件などを議論してきた消費者庁の検討会は7月 28 日、 オンラインで完結する英会話など以外は、 事業者に承諾の 「控え」 を紙で交付することを求める報告書素案を示した。 この紙には、 契約の概要や、 「提供される電磁的記録は、 到着した時点がクーリング・オフ期間の起算点になる重要なものである」 ことなどが記載される方向だ。 事前の説明は義務付けを求めているが、 対面の場合でも書面を用いて行うかどうかは任意。 第三者の関与は、 高齢者に限らず、 消費者が希望した場合に、 消費者が指定した第三者に同時に写しの提供を義務づける仕組みの提案にとどまった。 クーリング・オフの起算点は、 法律に明記されているため動かしようがなく、 事業者に、 消費者の閲覧確認などを義務付けることは困難だった。 消費者側委員から、 クーリング・オフ起算点と切り離して努力義務とすることを求める意見が出ているが、 メールの到達に気付かないままクーリング・オフの機会を失ってしまうリスクは残されたままだ。 8月中に報告書をまとめ、 政省令やガイドラインに反映させる。(相川優子)