消費者委員会 SNS用いた通販で建議
法改正「勧誘規制」の検討盛り込めず
法執行強化、解釈周知にとどまる
内閣府消費者委員会は9月2日、 SNS のメッセージで勧誘される通信販売について、 氏名・住所・連絡先等の表示義務違反、 虚偽広告の禁止規定に基づく特定商取引法の執行強化を求める建議を出した。 サポートと称して電話をかけさせたり、 やり取りができるテレビ会議で勧誘した場合は電話勧誘販売に該当し、 クーリング・オフなどの対象になる解釈を周知することも併せて求めている。 「デジタル化に伴う消費者問題 WG」 の報告書では、 通信販売の中で積極的な勧誘がなされる類型には 「勧誘規制等の検討が必要」 と明記されたが、 建議に盛り込まれていない。 消費者庁の霊感商法検討会では、 霊感商法の相談の半数以上がネット通販によるもので、 委員からネット通販の勧誘規制を求める意見が出ている。 日本弁護士連合会からは、 2016 年改正施行 (2017 年 12 月1日) 後5年見直し規定に従って、 通信販売にクーリング・オフや取消権、 勧誘規制、 申込時と同様の解約対応義務、 連絡先が不明な場合の開示請求権導入などに対応する法改正を求める意見書が出ている。 特商法通販規定の改正が求められている。(相川優子)