「経口補水液」表示に許可制
病人用食品の理解進まず
塩分過剰摂取のリスクも
消費者庁は1月 20 日、「経口補水液」の表示を来年度にも許可制にする方針を決めた。現在、3社の6製品が臨床データの提出が必要な個別評価型病者用食品として表示が許可されているが、許可を得ない「経口補水液」が出回わっている。医師や管理栄養士らの指示を前提とした病者用食品であることが十分に表示されないまま、日常的に摂取する人が出てきている。1本 500 に塩分が1.5g前後含まれ(1日の塩分摂取基準:男性7.5g未満、女性6.5g未満)、脱水でない状態で大量に摂取した場合は、塩分の過剰摂取による健康リスクが生じる恐れがある。一方で、WHO(世界保健機構)ガイドライン等に準拠していない場合は脱水状態が改善されない恐れもある。消費者庁が示した基準を満たせば許可が得られる特別用途食品の許可基準型病者用食品に「経口補水液」を追加し、「医師から感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態として指示された場合に限り用いる旨」の表示を求める。「熱中症」等を表示するには個別評価型の申請が必要になる。許可を得ない製品に「経口補水液」と表示した場合は、健康増進法、景品表示法違反になる。(相川優子)
書面電子化政令案で消費者委が付帯意見
パソコン、スマホで消費者被害分析を
内閣府消費者委員会は1月 20 日、 改正特商法・預託法の契約書面等電子化部分施行に向けた政令案について妥当とする答申を行った。 施行後に、 書面交付と電磁的提供との違い、 年齢などの消費者の属性、 電磁的提供を受けるパソコン、 タブレット、 スマートフォンなどの種類にも着目して消費者被害を把握・分析し、 その結果等を踏まえて見直すことなどを求める付帯意見を出した。 政令案には、 電話勧誘販売に該当する電話をかけさせる方法に、 新聞、 雑誌の広告やテレビ、 ラジオ、 ウェブサイト等による勧誘目的を告げない要請を追加することも盛り込まれている。
SNS用いた通販の勧誘規制
消費者委WGで検討再開
内閣府消費者委員会のデジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループ (以下 WG) の検討が1月 16 日から再開された。 昨年8月にまとめた報告書は、 特定商取引法が規制する通信販売のうち、 SNS を用いて積極的に勧誘する類型への勧誘規制が必要としていたが、 昨年9月に同委が行った建議には盛り込まれなかった。 具体的な規制の対象や内容について同 WG で検討し、 夏ころまでに報告書をまとめる。