食品衛生基準行政を消費者庁に移管
整備法成立、2024年4月1日施行
厚生労働省が所管していた食品衛生基準行政を消費者庁に移管するための関係法律整備法が5月 19 日、参議院本会議で賛成多数で成立し、5月 26 日に公布された。2024 年4月1日から施行される。厚生労働省医薬・生活衛生局の食品基準審査課 (新開発食品保健対策室、器具・容器包装基準審査室、残留農薬等基準審査室がある、2023 年4月1日時点の定員 43 人)と、同局生活衛生・食品安全企画課の中にある国際食品室 (同5人)が消費者庁に移管されると見られ、今後、政省令で規定される。消費者庁に新たに設置される食品衛生基準審議会の事務局体制などを含め、消費者庁の組織体制は 2024 度の組織定員要求で決定される。厚労省が持つ知見や経験を引き継ぎ、移管当初から食品衛生基準業務が適正に実施され、厚労省にそのまま残る食品衛生監視行政と連携できる体制整備が求められる。(相川優子)
許可得ない「経口補水液」は違法
2025年5月末までに対応を
消費者庁は5月 19 日付で、 「経口補水液」 を特別用途食品の許可対象食品とし、 消費者庁の許可を得たものしか 「経口補水液」 と表示して販売することはできなくなる。 許可なく表示した場合は健康増進法の違反になる。 消費者庁が定めた基準を満たした場合に許可される 「許可基準型病者用食品」 に 「経口補水液」 を追加し、 「医師から感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態として指示された場合に限り用いる」 旨等の表示を義務づける。 このため、 脱水症状を起こしている場合などと表示した場合も違反になる。 「熱中症」 「高齢者の経口摂取不足」 などをうたう場合は、 これまで通り、 ヒト試験を行なった臨床データの提出が必要な 「個別評価型病者食品」 の許可を得る必要がある。 2025 年5月末までに対応を終えるよう求めている。(相川優子)
ニチガスに3カ月の業務停止命令
「お知らせ」と訪問し電気勧誘
「ニチガスからお知らせがある」 「ガス料金を下げて使うことができる」 などと訪問して、 電気の契約を勧誘したとして消費者庁は5月 25 日、 ガス販売大手 「日本瓦斯」 (ニチガス、 東京都渋谷区) に対し、 特定商取引法違反 (勧誘目的不明示など) で訪問販売に3カ月の業務停止命令を出したと発表した。 現在契約している電気料金が年間を通して安くなる事実はないにもかかわらず、 「1年を平均すると、 ニチガスに切り替えた方がメリットがある」 などとうその説明をした不実告知の違反も認定されている。 処分は 24 日付。(相川優子)