消費生活相談員アンケート調査結果
昇給なし 6割
行政職給料表「1級」7割
消費生活相談員の6割は昇給がなく、 一般行政職給料表の位置付けは新卒一般行政職員と同様の 「1級」 に位置付けられている相談員が7割に上ることが7月6日、 消費者庁が実施したアンケート調査で明らかになった。 1級 10 号時給 984 円以下が2割、 1級 40 号時給 1278 円以下で半数を超えていた。 一方で、 会計年度任用職員の看護師や保健師と同様に専門職として 「2級」 に位置付けられている相談員が2割いたが、 この調査では2級何号に位置付けられているかは分からない。 2級 31 号で時給 1500 円 (地方消費者行政現況調査の平均時給) をようやく超える。 行政職員への調査でも、 相談員の専門性に応じた役職・処遇を設定していると回答した自治体は、 2割に過ぎなかった。(相川優子)
18日、19日に自治体説明会
相談DX化への道筋
相談体制再構築への取組
消費者庁は7月 18 日、 19 日の両日、 全自治体を対象に 「消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン 2023」 「消費生活相談サービス運営標準ガイドライン」 「消費生活相談員、 相談業務に関するアンケート集計結果」 などについてオンラインで説明会を開催する。 消費生活相談の DX の道筋や、 相談体制の再構築に向けた取り組みについて考え方を示し、 地方自治体から意見を求める。 河野太郎消費者担当相は、 相談体制の再構築について 「議論をすぐに始め、 まずは地方自治体、 相談員の皆様と方向性や進め方について、 我々の考え方を示しながら意見交換をしっかりやっていきたい」 と述べており、 説明会後にも意見を受け付け、 アンケート調査も予定されている。(相川優子)
収入5万円の若者にマルチ商法で
53万円FX自動売買作成ソフト
消費者庁は7月 12 日、 月に5~7万円の収入しかなく投資の知識もない若者に 53 万円もする FX (外国為替証拠金取引) 自動売買作成ソフトのマルチ取引を勧誘し、 学生に 「年収 300 万円」 と金銭借入のための虚偽申告をさせたとして、 「Liam (リアム)」 という実態のない会社名を用いて業務を統括していた上倉大知に対し、 特商法違反 (連鎖販売取引、 適合性原則違反、 断定的判断提供等) で 15 カ月の取引停止命令を出したと発表した。 上倉と業務を代行、 あるいは主導的役割を果たした4人に対しても 15 カ月の業務禁止命令を出している。 命令は 12 日付。(相川優子)