消費者契約法3次改正で骨子案
判断力、心理状態に着目した取消権断念
威迫交え、相談妨害した場合の取消権追加
今通常国会に提出される改正消費者契約法の骨子案が2月1日、 自民党消費者問題調査会で明らかになった。 消費者庁の検討会報告書が求めた判断力や心理状態に着目した契約取消権、 困惑類型の契約取消権の脱法防止規定は盛り込まれていない。 ①勧誘目的を告げずに退去困難な場所へ同行し勧誘②威迫する言動を交え、 相談の連絡を妨害し勧誘③契約前に目的物の現状を変更し、 原状回復を著しく困難―にした場合の困惑類型の個別の契約取消権の追加にとどまった。 これでは、 超高齢者会や成年年齢引き下げに対応できない。 無効になる契約条項の規定も、 報告書では3つが提案されていたが、 1つしか骨子案には盛り込まれていない。 平均的損害についての立証責任の軽減負担策についても、 報告書が求めた訴訟上の特則導入は見送られ、 事業者の努力義務にとどまっている。(相川優子)