改正特商法6月1日施行へガイドライン公表
ネット通販 最終確認画面に表示義務
不実・不表示、誤認させる表示 契約取消可
全てのネット通販事業者の最終確認画面に6項目の表示を義務付ける改正特定商取引法が、 6月1日から施行される。 不表示、 不実表示、 人を誤認させる表示で、 消費者が誤認して申し込んだ場合は、 取り消しもできるようになる。 消費者庁は2月9日、 法解釈を示したガイドラインを公表し、 周知に乗り出した。 電話で解約を受け付けるとしながら、 一切つながらない電話番号を表示したり、 窓口担当者に折り返しを依頼しても一向に連絡がないような場合は、 不実表示に該当するおそれがあり、 契約取消の対象になり得る。 意見募集結果を踏まえ、 「お試し」 や 「トライアル」 などと強調しながら、 定期購入だったり、 容易に解約できなかったりする場合は、 人を誤認させる表示に該当するおそれが強いとの記載が追加された。 定期購入で解約申出期限が定められている場合は、 解約申出期限も表示義務の対象になることも明確にした。 サブスクリプションの表示すべき内容に変更はない。 無料から有料に移行する場合、 割引価格から通常価格に移行する場合は、 予め、 移行時期と支払金額が明確に分かるように表示しなければならない。(相川優子)