景品表示法の検討始まる
施行後6年、課徴金86件74事業者
返金措置活用4事業者のみ
景品表示法に課徴金が導入されて6年―。 消費者庁の 「景品表示法検討会」 (座長、 中川丈久・神戸大学大学院法務研究科教授、 8人) が3月 16 日、 立ち上がった。 公正取引委員会から消費者庁に移管された同法の課徴金には、 消費者法にふさわしく直接消費者に返金した場合は、 課徴金を減免・免除する画期的な返金措置が導入されたが、 施行後6年で返金措置を活用したのは、 わずか4事業者にとどまった。 返金総額は約4億円。 この6年で 86 件、 74 事業者から約 35 億円の課徴金が国庫に納付されたが、 被害の回復にはつながっていない。 なぜ返金措置は活用されないのか、 不当表示による商品の売上高が 5000 万円以上、 算定率3%の課徴金で不当利得のはく奪は十分なのか、 検証が求められる。 同庁は、 2014 年6月、 11 月改正法の付則に基づく見直しにとどまらず、 デジタル化の進展や高齢化など社会状況の変化に対応できる景表法のあり方を、 総合的に検討すると説明している。 年内に報告書をまとめる。(相川優子)