消費者契約法改正案で参考人質疑
若年成人に自己防衛呼びかける前に
不当なつけ込み勧誘に経済的不利益を
検討会報告書から大きく後退した消費者契約法改正案について4月 12 日、 衆議院消費者問題特別委員会で参考人質疑が行われた。 消費者庁が報告書の提案を立法化できない理由として答弁してきた 「事業者の行為によって消費者の判断力が低下しているわけではない」 「報告書は意見に隔たりがあり、 幅のある形で取りまとめられた」 などの説明は、 本当の理由ではなく、 経済団体からの要請に過度に 「予見可能性」 を重視せざるを得なかった結果ではないかという疑問が、 参考人質疑で大きくなっている。 だとすれば、 今後の骨太の議論で、 どのような議論をすれば対応を転換できるのか、 全く見えてこない。 消費者庁は、 啓発ばかりをやって、 若年成人に自己防衛を呼びかける前に、 まず、 つけ込みという不当な行為を行った事業者に経済的不利益を与える取消権を創設し、 公正な市場を作ることが求められているのではないのか。(相川優子)